2021-05-13 第204回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号
○川内委員 公文書監理官にもお尋ねしますけれども、別表の保存規則とか、あるいは政令改正に伴う意見公募手続の提出意見の保存期間が三十年であるというのは、平成二十五年当時から変わっていない、そのままであるということでよろしいですね、消費者庁の文書保存期間表でいうと。
○川内委員 公文書監理官にもお尋ねしますけれども、別表の保存規則とか、あるいは政令改正に伴う意見公募手続の提出意見の保存期間が三十年であるというのは、平成二十五年当時から変わっていない、そのままであるということでよろしいですね、消費者庁の文書保存期間表でいうと。
○川内委員 総務省さんは、この意見公募手続、パブリックコメント手続について取りまとめをされていらっしゃるわけですけれども、そのパブリックコメント、提出意見そのものを廃棄した、保存期間が満了していないのにというか、提出意見を捨てちゃいましたということを何か報告を受けたことはありますか。
行政手続法四十三条一項三号の「提出意見」とは、意見公募手続を行う際に、政省令などの命令等を制定しようとする行政機関に提出された意見そのものでございます。
位置情報無承諾取得等の規制につきましても、近年、GPS技術の一般への広まりに伴いまして、当該行為に係る相談等が相当数見られるところでございまして、被害者保護の観点から、できる限り速やかに施行する必要があると考えておりますが、その内容につきまして、一部政令で定めることとしておりますため、その整備に当たっては行政手続法の規定に基づく意見公募手続を経る必要がございます。
もう一点が、私の専門の法律の行政法の立場からすれば、行政法又は行政手続法、行政手続条例、両方の面からしたら、やはり反対意見でも、意見公募手続というのがありますので、その趣旨と同じような手続過程での処理の仕方というのが必要なのかなというふうに思います。 意見を出していただいて、それに対して行政側として考えているものをちゃんと提示する、それを、だから、公開の場でちゃんと手続過程を見せていくと。
ガイドラインにつきましては、先ほどお話のありましたとおり、年内をめどに意見公募手続を開始することとしておりまして、フリーランスの方々に安心して働いていただける環境の整備を進めてまいりたいと思います。
まず、行政手続法におきましては、政省令や審査基準などの命令等を定める過程におきまして、公正の確保と透明性の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資するため、いわゆるパブリックコメント、意見公募手続でございますが、これを原則として義務付けているところでございます。
国税庁では、こうした観点から、本年二月十三日にこれらの保険料の取扱いの見直しを行う方針を生命保険各社に伝え、関係者の意見等を聞きながら検討を進めてきたところでございまして、先ほど先生から御指摘のありましたとおり、四月十一日に国税庁としての見直し案を意見公募手続に付したところでございます。
また、先ほど申し上げました懇談会の取りまとめ後に、食品衛生規制の見直しに関する骨子案、これは食品衛生法等の改正骨子案でございますが、それを作成いたしまして、平成三十年一月から二月にかけて意見公募手続を経た上で、今回の改正案を国会に提出させていただいたということでございます。
今想定されているのが高等教育等ということだというふうにお伺いをしているんですけれども、五月十日の参議院の経済産業委員会で総務省の横山審議官が、本法案の提供対象の拡大に関して、総務省令で規定するに当たりましては、今後、連携を深める各府省の統計責任者が幹事として統計委員会を支える、そうした統計委員会に意見を聞いた上で、意見公募手続を経て策定したいと考えておりますというふうに答弁をされております。
総務省令の制定改廃についての意見公募手続につきましては、行政手続法にのっとって行うものでございます。同法の規定にあるように、提出された意見を十分に考慮しなければならないというふうに考えているところでございます。
総務省令で規定するに当たりましては、今後、連携を深める各府省の統計責任者が幹事として統計委員会を支える、そうした統計委員会に意見を聴いた上で、意見公募手続を経て策定したいと考えております。
まず、法務省と厚生労働省が共同で政省令の案を作成して、昨年の十二月十六日から本年の一月十四日までにかけて、いわゆるパブリックコメント、意見公募手続を行いました。現在、政省令等の早期の公布に向けまして、最終の調整作業を行っているところでございます。
2 政府は、意見公募手続など国民に広く意見を募った上で第二号技能実習に移行することができる職種の追加又は削減を実施すること。 3 技能実習評価試験の整備に関する専門家会議の運営の透明性の確保のため、同会議の議事の速やかな公開に努めること。
新個人情報保護法の全面施行日を定める政令は未制定でございますが、仮に区切りのよい来年四月一日施行といたしました場合、今国会で行政機関等個人情報保護法改正案が成立いたしましても、更にその後、その委任を受けた政令及び個人情報保護委員会規則を意見公募手続も経た上で策定する作業が必要であり、それに加えまして、制度の周知期間が一定程度必要となります。
○政府参考人(辻義之君) 先ほども御答弁させていただきましたとおり、行政手続法、これ意見公募手続を実施することとされておらず、それは予定しておりませんけれども、本改正に当たりましては、事業者を始め広く関係者の御意見を伺った上で特定遊興飲食店営業に該当する営業形態を当該基準の中に具体的に明記してまいりたいと考えております。
○政府参考人(辻義之君) 行政手続法上、命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には意見公募手続を実施することが義務付けられております。したがいまして、この度の改正法案が成立した場合、特定遊興飲食店営業の営業可能な地域に関する基準等を定める政令や国家公安委員会規則については、当然に意見公募手続を実施することになります。
また、今回の改正案については、全国知事会等に対し改正試案を送付したほか、意見公募手続により広く国民の皆様から御意見を頂戴するとともに、日本医師会等の関係団体等とも意見交換を実施したところでございます。
○政府参考人(鈴木基久君) 道路交通法改正試案に係る意見公募手続の御意見として、先生御指摘のとおり、日本精神神経学会から御意見をいただいたところでございます。意見公募手続の御意見に対する当庁の見解については、意見公募手続の結果の公示ということでお示しをしているところでございます。
まさに、行政手続法四十二条というのは、これは命令等制定機関、今回の場合は経産大臣ということになるんでしょうか、意見公募手続を実施して命令等を定める場合には、提出意見を十分に考慮しなければならないと規定しています。
このため、国は、政策の企画立案、推進に際して、意見公募手続の実施や、国民の幅広い参画を得るための取組を推進することとしている。」という記述があるところでございます。
このような観点から、機構が支援の対象となる事業者と支援内容を決定するに当たって従うべき基準である支援基準の策定に当たっては、意見公募手続の実施等により、農林漁業者の意見が反映されるというふうに存じてございます。また、サブファンドについても、合弁事業体の意見決定において農林漁業者の主導性が確保されるように配慮すべき旨を支援基準に規定させていただいているところでございます。
○鳩山国務大臣 これは、平成二十一年二月十三日付で総務省行政管理局から各府省意見公募手続等担当課室長あてに通知を発しておるわけでございます。 これは具体的に書いてありまして、一つは私がサインしてしまった件に絡みますが、いわゆるフライングみたいなことはしてはいけないと。
これは要望ですけれども、いやしくも国民から意見公募手続を軽視している等の疑念を抱かれることのないように、意見公募手続の適正な運用の推進に云々と書いてあります。
政令の制定時期につきましては、意見公募手続、いわゆるあれをやらせていただきますので、意見公募手続などの関係もございますので、それの実施を経まして、年度内をめどに制定したい。すなわち、平成二十一年三月いっぱいということを目途にやらせていただこうと思っております。
手元に、これは平成十八年三月二十日に総務省行政管理局長が各府省等の官房長官等に発した行政手続法第六章に定める意見公募手続の運用についてというものを私持っておりますけれども、この中を見ますと、「命令等制定機関は、意見提出期間後に命令等の制定についての最終的な意思決定を行う必要がある。」そうですね、意見提出の期間後に最終決定を行う必要がある。
○逢坂委員 三ページは確かに総務省のものではありますけれども、「職員の退職管理に関する政令については、内閣官房が意見公募手続を実施するものである。」ということで、これは各省にまたがっておりますので、二ページと三ページ、両方これは決裁がついているわけですね。
昨年、平成二十年十一月十八日から十二月十七日までの三十日間、政令案について意見公募手続を実施し、広く国民から意見を募集いたしました。具体的には、電子政府の総合窓口に政令案を公示し、電子メール、郵送、ファクスで意見をいただいたところでございます。